社会保険労務士の主な仕事は雇用保険法、労働基準法、健康保険法、国民年金法、厚生年金法の法律に基づいて、公共職業安定所や労働基準監督署、社会保険事務所などの関係機関に申請書や届出書、報告書、審査請求書などの
書類を作成し、手続きを代行することです。
その他の仕事には賃金や退職金、労働時間、福利厚生などの個人労働関係の争いについて
事前に防止する措置を取ったり解決に向かわせたり、紛争調整委員会においてあっせん代理や労務診断を行ったりする相談指導業務もあります。
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国民が安心して生活を送ることができるように社会保障制度があります。
社会保障制度には雇用保険法、労働基準法、健康保険法、国民年金法、厚生年金法があります。
これらの制度では生活に困ったときや必要のあるときには給付金を受け取ることができますが、黙っていて支給されるものではなく、自分から申請を行わなければなりません。
しかし、国民はどのような人が支給を受ける権利があるのか、支給を受けるためにはどのような手続きをしなければならないかということについて知らないことが多いものです。
そこで
社会保険労務士が国民に対してアドバイスを行い、書類の作成や申請手続きの代理業務を行っているのです。
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